高額療養費について紹介しています。高額療法費制度とは、1ヶ月にかかった費用を世帯単位で合算し、基準を超えた分について支給されます。高額療養費の支給申請書などを詳しく解説しています。
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高額療養
制度とは、病院の窓口で支払う医療費を1ヶ月にかかった世帯単位で合算し、基準金額を越えた分について支給されることをいいます。高額療養制度で支給され
る料金と対象とならいものがあるので気をつけて欲しいです。例えば、歯科材料における特別料金や入院時の特別料金、先進医療の技術部分などの保険対象外の
負担、入院の時の食事療法や生活療法にかかる自己負担金などは、高額療養の対象外となります。また、70歳以上の療養と70歳未満の療養は、基準額や医療
療養の計算方法が異なりますので、国保の窓口にお問合せ下さい。
高額療養費は国保の窓口で、高額 療養費 支給
申請書に記載をし、申請が認められたら高額療養費として払い戻されます。高額 療養費の支給
申請書の書き方などはネットで見本を記載しているサイトなどがあるので参考にしてみて下さい。また、加入している健康保険が政府管掌健康保険の場合、社会
保険事務所に請求しないと払い戻されないので注意が必要です。
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高額療養費制度は申請をして払い戻されるまで時間がかかるため高額の医療費の支払いに困る方もいると思います。この様な場合は、高額療養費貸付制度 をご利用するといいでしょう。高額療養費貸付制度とは、全国社会保険協会連合会が医療費の支払いの資金を無利子で融資する制度で各都道府県の社会保険協会 と協力して行っています。高額療養費貸付制度を受けるには、政府管掌健康保険及び船員保険の被保険者の方が対象で、社会保険事務所や社会保険協会で申し込 みをする事ができます。また、政府管掌健康保険及び船員保険の被保険者の方は、出産費の融資制度も受けられる事もでき、貸付対象者は、出産予定日まで1ヶ 月以内の方、妊娠4ヶ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方。また、申し込み手続きに必要な書類などがあるので社会保険協会に問い合わせてみて下 さい。国民健康保険に加入されている方は、各市町村の国民健康保険担当窓口で相談する事ができます。
1.生活保護の被保険者や市町村民税非課税世帯などの人:35,400円
2.標準報酬月額が53万円以上の被保険者およびその被扶養者:150,000円+(医療費−500,000円)×1%
3.1と2に該当しない人:80,100円+(医療費−267,000円)×1%
@生活保護の被保険者や市町村民税非課税世帯などの人:24,600円
A標準報酬月額が53万円以上の被保険者およびその被扶養者:83,400円
B @、Aに該当しない人:44,400円
高額療養費の請求は医療機関に支払いを行った翌日から2年を経過すると医療療養費の請求が出来なくなりますので早めの高額療養費の請求を社会保険事務所や各市町村の国保の窓口で手続きを行って下さい。